大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(し)20 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反をいうが、本件証拠決定に関する異

議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一

項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないも

のと解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷

決定・刑集八巻一〇号一五八八頁等)から、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四八年三月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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